<特殊肥料の届出について> |
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動物の排せつ物(たい積又は攪拌し、腐熟させたもの)米ぬか、魚かす等農家の経験等によって識別が容易で組成が簡単なものは特殊肥料に分類され、畜産農家(法人等含む)が他人に生産・販売を行う場合は県に届出を行う義務があります。また無償で譲渡する場合も同様に届出が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
<特殊肥料の届出に必要なもの> ①特殊肥料生産業者届出書 ②生産工程の概要書 ③届出者の氏名、住所を確認できるもの(住民票、運転免許の写しなど) ④成分分析表の写し(堆肥の成分分析を行っていない場合は、分析を行ってください) 【分析項目】
〈費用について〉届出は無料ですが、成分分析の費用は自己負担になります。
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<一般社団法人 青森県畜産協会> |