【家畜防疫互助基金支援事業】 |
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国内外の家畜疾病の発生状況を踏まえ、基金規模を拡充するため、単価を見直しました。家畜の種類ごとの生産者積立金の1頭当たりの単価は次のとおりです。
区分 |
家畜の種類 |
生産者積立金の単価(1頭あたり) |
乳用牛 |
乳用牛(24ヶ月齢以上) |
260円 |
乳用牛(24ヶ月齢未満) |
130円 |
肉用牛 |
肉専用種繁殖雌牛(24ヶ月齢以上) |
260円 |
肉専用種繁殖雌牛(24ヶ月齢未満、子牛を含む) |
195円 |
肉専用種肥育牛(子牛を含む) |
交雑種肥育牛 |
130円 |
乳用種肥育牛 |
130円 |
豚 |
家族型 |
繁殖用種豚(雌) |
120円 |
繁殖用種豚(雄) |
240円 |
肥育豚 |
40円 |
企業型 |
繁殖用種豚(雌) |
135円 |
繁殖用種豚(雄) |
270円 |
肥育豚 |
55円 |
注 1:繁殖用種豚には繁殖の用に供される予定の雌及び雄の豚を含みます。
2:豚について、契約対象となるのは離乳後の豚となります。
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企業型(豚)については、伝染病発生時でも雇用が確保されることを主旨としていることから、加入時に雇用実態があり、かつ、発生から経営再開まで一定の雇用が維持されることを加入条件としています。
企業型については、常時使用する従業員(生計を一にするものを除く)の数が、1人以上の事業主又は会社が加入できます。
企業型の加入条件に該当する場合であっても、家族型としての加入は可能です。
企業型互助金交付時には、雇用実態を書面により確認します。(交付時の雇用実態により、企業型の要件を満たしていないことが判明した場合には、家族型の互助金が交付されます。)
事業参加者は、事業実施期間において、同一年内に1回に限り、契約区分(家族型、企業型)を変更することができます。
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加入時に納付する生産者積立金の額は、契約頭数に生産者積立金の単価を掛けて求めます。
対象疾病の発生がなかった場合には、積立金が翌年度に持ち越され、新たに納付する必要はありません。
対象疾病が発生して基金を使用した場合は、追加負担割合((独)農畜産業振興機構理事長が別に定めます。)に基づく納付が必要となる場合があります。
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互助金は、契約頭数を上限として支払われるため、平成24~26年度の3年間に飼養が見込まれる最も多い頭数で契約して下さい。
肥育豚は、常時飼養頭数(いわゆる棚卸頭数)で契約して下さい。
契約頭数は、毎年度見直しを行うことができます。(ただし、契約頭数を減らしてもその分の積立金は3年間の事業終了時まで返還されません。)
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契約の効力は、交付契約を締結し、生産者積立金を納付した日から生じ、平成27年3月31日まで継続されます。
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各都道府県畜産協会等に納付した生産者積立金は、「仮払金」として処理して下さい。
対象疾病の発生により、互助金交付のために生産者積立金が取り崩されたときには、取り崩された額を各都道府県畜産協会等からお知らせしますので、その金額を経費として処理してください。
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経営支援互助金:法に基づき殺処分した家畜を飼養していた農場が新たに家畜を導入したときに交付されます。 |
焼却・埋却等互助金:殺処分した家畜を自らが焼却・埋却したときに交付されます。 |
<それぞれの互助金の家畜の種類ごとの1頭当たりの上限単価は次のとおりです。>
家畜の種類 |
互助金の上限単価(1頭あたり) |
経営支援互助金 |
焼却・埋却等互助金 |
乳用牛 |
乳用牛(24か月齢以上) |
190,000円 |
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乳用牛(雌、12か月齢以上24か月齢未満) |
31,000円 |
子牛(雌、12か月齢未満) |
27,000円 |
肉用牛 |
肉専用 |
繁殖雌牛(24か月齢以上) |
175,000円 |
繁殖雌牛(12か月齢以上24か月齢未満) |
59,000円 |
肥育牛(雌、12か月齢以上) |
肥育牛(雄、12か月齢以上) |
子牛(12か月齢未満) |
交雑 |
肥育牛(12か月齢以上) |
38,000円 |
子牛(12か月齢未満) |
32,000円 |
乳用 |
肥育牛(12か月齢以上) |
31,000円 |
子牛(12か月齢未満) |
27,000円 |
豚 |
家族型 |
繁殖用種豚(雌) |
50,000円 |
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繁殖用種豚(雄) |
50,000円 |
肥育豚 |
11,000円 |
企業型 |
繁殖用種豚(雌) |
57,000円 |
繁殖用種豚(雄) |
57,000円 |
肥育豚 |
12,000円 |
注:1.家畜の新たな導入に際して国等の事業を利用した場合には、経営支援互助金は交付されません。
2.家畜伝染病予防法の規定により、「患畜」、「疑似患畜」として焼・埋却費用の1/2の交付を受けた場合は、焼埋却互助金の単価は( )の額となります。
3.豚の互助金の交付対象は、離乳後の豚です。
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万一対象疾病が発生した場合、交付申請に基づき互助金が支払われます。ただし、早期通報や飼養衛生管理基準の遵守を怠る等法令に違反した場合には、互助金が支払われない場合があります。
経営支援互助金は、互助金甲府上限単価の範囲内で加入者の実際の損失額を考慮した額となります。
経営支援互助金の交付決定に当たっては、必要に応じて導入計画等について、互助金交付認定委員会を開催し、審査を行います。
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※ 互助金は、契約頭数を上限に交付されます。このため、増頭を予定されている方は増頭後の予定頭数での契約をお勧めします。
契約頭数 100頭 |
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殺処分頭数 80頭 |
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交付限度頭数 80頭 |
契約頭数 100頭 |
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殺処分頭数 120頭 |
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交付限度頭数100頭 |
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加入を希望する牛、豚の生産者(以下、加入申込者)は「家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書及び家畜防疫互助金交付契約書」を委託契約先又は青森県畜産協会に提出します。
申込みを受けた委託契約先又は青森県畜産協会は、契約契約を締結し、生産者積立金の支払いを請求します。
加入申込者は、委託契約先又は青森県畜産協会が指定する口座に、生産者積立金を納付します。
生産者積立金を納付した日から、契約の効力が生じます。
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酪農 自家育成経産牛40頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
乳用牛(2歳以上)
乳用牛(2歳未満) |
260円×40頭=10,400円
130 円×19頭=2,470円 |
12,870円 |
肉専用種繁殖 繁殖雌牛20頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
肉専用種繁殖雌牛(2歳以上)
肉専用種 |
260円×20頭=5,200円
195円×11頭=2,145円 |
7,345円 |
肉専用種肥育 肥育牛100頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
肉専用種肥育牛 |
195円×100頭=19,500円 |
19,500円 |
乳用種肥育 肥育牛400頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
交雑種肥育牛
乳用種肥育牛 |
130円×120頭=15,600円
130円×280頭=36,400円 |
52,000円 |
養豚(家族型) 一貫 年間出荷頭数400頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
繁殖用種豚(雄)
繁殖用種豚(雌)
と畜場に出荷される肥育豚 |
240円×1頭=240円
120円×22頭=2,640円
40 円×232頭=9,280円 |
12,160円 |
養豚(企業型) 一貫 年間出荷頭数2,000頭規模 |
区分 |
単価×頭数 |
合計 |
繁殖用種豚(雄)
繁殖用種豚(雌)
と畜場に出荷される肥育豚 |
270円×5頭=1,350円
135円×110頭=14,850円
55 円×1,160頭=63,800円 |
80,000円 |
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互助金の交付契約期間終了後、互助基金の残高については、1/2が平成22年の宮崎県における口蹄疫発生時に国((独)農畜産業振興機構)が立て替えた生産者互助基金の返還に充てられ、1/2が加入者へ返戻されています。
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お問い合わせ先
青森県畜産協会 家畜衛生課まで
TEL 017-722-4331
FAX 017-731-1196 |
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