●家畜防疫互助事業とは

 この事業は、口蹄疫、豚コレラ等の海外悪性伝染病が万一発生した場合、畜産経営への影響を緩和するため、生産者自らが積立を行い、発生時の損害を互助補償する仕組みに国((独)農畜産業振興機構)が支援を行う事業です。
 このことにより、発生農場や周辺農場の損失を最小限にとどめ、安心して経営を維持、継続することができます。

●事業のポイント

 交付対象に予防的殺処分の対象となった家畜を追加しました。

(なお、家畜防疫員の指導による移動制限区域等における殺処分が法律に基づき補償が可能となったことから、とう汰互助金は廃止します。)

 牛や豚等を飼育する生産者の方は、どなたでも事業に参加できます。ただし、契約締結時点で家畜伝染病予防法に基づき、移動制限等が実施されている区域の生産者は加入できません。

 加入者は飼養衛生管理基準の遵守が必要となります。

 この事業の対象となる牛及び豚の家畜伝染病は、「口蹄疫」、「牛疫」、「牛肺疫」、「アフリカ豚コレラ」及び「豚コレラ」の5疾病です。

 事業実施期間は平成24年度~26年度までの3年間です。

 生産者積立金は、牛、豚に分けて基金として管理され、互助金は牛については牛生産者の基金から、豚については豚生産者の基金からそれぞれ交付されます。

 

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