肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
~お知らせ~
更新日:令和5年9月29日
①負担金の納付猶予について
国の「新型コロナウイルス感染症に係る畜産支援対策」として、 本制度の負担金(積立金)について、令和2年4月末日~9月末日までに納付期限を迎える登録肉用牛(令和2年3月31日以前に販売された早出し牛は除く。)納付猶予することになりました。交付の発動がある場合は、補填金交付額に4分の1の額を負担金の額とし、相殺により負担金の納付と積立金から支払われる額の支払が同時に行われることとなります。
②算定方式の見直しについて
肉専用種の標準的販売価格について、県ごとの相対取引価格の影響による県間格差を是正するために、令和2年5月支払い分(令和2年3月販売分)からブロック別算定が実施されることになりました。
詳細はこちら→ 独立行政法人 農畜産業振興機構
補填金交付単価
令和5年度 | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 |
---|---|---|---|
7月分 (概算払) |
93,460.5円 (87,317.3円) |
45,701.1円 (39,701.0円) |
37,302.3円 (31,408.4円) |
8月分 (概算払) |
167,718.6円 (162,646.4円) |
56,643.3円 (51,843.8円) |
32,547.6円 (27,917.3円) |
9月分 (確定値) |
158,334.3円 | 53,065.8円 | ― 円 |
令和5年度 負担金単価
肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 |
---|---|---|
16,000 | 17,000 | 14,000 |
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)事業とは
肉用牛経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。
引用元:独立行政法人 農畜産業振興機構